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厚生労働省 「民泊サービスのあり方について」の中間整理を発表
2016.03.21 16:33
厚生労働省(東京都千代田区)が実地している「民泊サービス」のあり方に関する検討会が16日、「『民泊サービス』のあり方について」と題した中間整理を発表した。
自宅の一部や別荘、アパート・マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊サービス」については、ここ数年インターネットを通じ、空室を短期で貸したい人と旅行者をマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、日本でもオリンピック開催を契機とした外国人観光客の急増によって急速に普及している。
自宅の一部やマンション・ビルの空室などを活用したいわゆる「民泊サービス」を有償実施する場合には、旅館業法の許可が必要だが、許可を得ずに実施する違法な民泊サービスが拡大しており、空家の有効活用といった地域活性化の観点から活用を図ることが求められている。
また、感染症まん延防止やテロ防止などの適正な管理、安全性の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりが求められている。厚生労働省・観光庁はこれらの希望について、「民泊サービス」のあり方に関する検討会を設置し、昨年11月からの7回にわたる検討を踏まえ「中間整理」としてとりまとめを行っている。
「民泊サービス」のあり方に関する検討会では「早急に取り組むべき課題」と、「中期的な検討課題」の2つに整理。
「早急に取り組むべき課題」では、当面、旅館業法の簡易宿所の枠組みを活用し、旅館業法の許可取得を促進すべきとし、現行の客室面積の基準である延床面積33㎡から3・3㎡×宿泊者数の面積基準への緩和、家主不在ケースでも一定の管理体制確保を前提に許可対象とする、自宅の一部を活用した民泊サービスでは玄関帳場の設置を要しないとした。
また「中期的な検討課題」としては、「家主居住で一部の自宅を貸し出すようなホームステイタイプ民泊サービスについては緩和対象とすべき」や「家主不在の民泊サービスについては、管理事業者を介在させることで緩和対象とできないか」などの指摘がなされたことから、法改正・新法制定も含めた検討を引き続き進めていくとした。
今後も民泊について検討すべき課題を幅広い観点や一般の意見を検討してきながら、行政による指導体制の確立や民泊についての法整備を続けていくとした。