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東京都 固定資産税と都市計画税の軽減措置 東京都独自の取組みとして新築住宅減免は21年で廃止
2008.01.21 11:16
東京都は、都独自の固定資産税・都市計画税の軽減措置について、以下の四項目に関して軽減・減免措置を行うと発表した。
四項目とは、1・商業地等に対する負担水準の上限引き下げ措置、2・小規模非住宅用地に対する減免措置、3・小規模住宅用地に対する減免措置、4・新築住宅に対する減免措置である。
1〜3は、平成20年度においても継続するとし、4については創設当時の目的をおおむね達成している状況を踏まえ、現行の適用期限を1年間延長する経過措置を講じた上で、廃止する。
これにより、現行の平成20年1月1日新築分までから、平成21年1月1日新築分までに適用期限が延長される。
詳細は左記表の通り、担当課は東京都主税局税制部税制課。