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<新事業戦略>朝日信託 後継ぎ信託で二代三代に渡る財産承継が可能 家族構成や資産背景を加味しその人にあわせた信託を提供

2007.11.19 13:47

 平成16年12月、1922年に成立して以来85年間改正が行われなかった信託業法改正が施行された。
 信託とは財産権を信託会社や信託銀行に移し、財産から発生する利益を受益権という形式で指定された相手に配分するもの。これまで信託のスキームは十全に活用されて事なかったが、不動産流動化という不動産を動産化する潮流の中で新しい信託が可能となった。
 朝日信託(東京都千代田区)は信託業法の改正により個人信託、家族信託の専門会社として、法律・税務・財務の専門家が集まる朝日中央綜合経済法律事務所グループを母体として設立された。
 信託方法は家族構成や資産背景を基にしてオーダーメイドで作る必要がある。朝日信託では母体である朝日中央綜合法律経済事務所の法務・税務の専門知識を駆使し活用しながら、その人にあわせたソリューションを提供する。
 特に今年9月30日施行の改正信託法では「受益者連続信託(後継ぎ遺贈型信託)」が可能となった。これは委託者が連続して受益者を決定することができる仕組みであり、委託者の意思で二代、三代に渡って財産を承継させていくことができる。
 例えば、受託者が自分の死後は配偶者が受益者になることを定め、その上で配偶者が死亡した場合には長男を受益者に、さらに長男が死亡後は孫を受益者にすることが可能となる。この強力な相続方法は遺言の効力では実現不可能であった。
 「信託は財産をより良い形で残すためのひとつのツールです。米国では日常レベルで普及・浸透しており、日本でも信託が一般的なものになれば相続の問題に対する一助となるでしょう」(掛江氏)

<受益者連続信託で可能な事例>
・自社株を分散させずに配偶者から後継者と目している長男、孫(長男の子)に順次継がせたい
・財産をできる限り分散させないで、配偶者、長男、孫へと順次代々継がせたい
・配偶者の生涯にわたる生活を確保し、配偶者死亡後は自分が指定した相手に財産を継がせたい
・配偶者との間に子どもがない場合に配偶者の生計を確保した後、配偶者の兄弟ではなく自分の家計に財産を継がせたい
・たった一人の子どもに障害がある場合に、財産を子どもの生涯にわたる生活費に充当した後、残る財産を公益活動などに役立てない など




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