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コモンズ法律事務所 弁護士事務所だからできる信頼の債権回収
2017.08.07 14:01
バブル崩壊後に大量に発生した不良債権を迅速に処理するために、1998年に制定されたいわゆるサービサー法。この法律ではサービサー(債権回収業者)に金融機関が有する貸付債権など特定金銭債権の回収業務を認めているが、滞納家賃などは非特定金銭債権に該当し、当事者又は弁護士以外による回収行為を違法としている。一方で、弁護士に代行回収業務を依頼することによる着手金や相談料が高額になることを懸念して、依頼を躊躇する不動産オーナーも少なくないようだ。
コモンズ法律事務所(東京都千代田区)では、これまで滞納家賃に代表される債権の回収に関して豊富な実績とノウハウを持ち、相談料は無料、成功報酬型の料金体系でクライアントの厚い信頼を獲得している。業務は、クライアントからのヒアリングや賃貸借契約書などの資料などから現状の把握・整理を実施した後、然るべき督促業務へと移行する。請求に応じない債務者に対して弁護士名が記載された督促状又は警告書を発送することで「債務者側に事態の重大性をより正確に伝え、回収率の向上につながります」と話すのは、代表社員弁護士の降旗順一郎氏だ。仮に債務者から誠意ある対応が見られなかった場合には訴訟や強制執行といった法的アクションへと段階が移行するのだが、降旗氏は「訴訟にまで発展してしまうと、その間の家賃は当然入ってくることはなく、オーナーにとっても大きな負担となってしまいます。最終的な手段をとる前の段階で、可能な限り回収を実現できるよう当事務所では真摯な活動に努めています」と話す。
前述したように同事務所では滞納家賃の回収案件に関して、回収が不成功に終わった場合に無報酬となる料金体系を採用している。滞納家賃の回収を弁護士に依頼したくとも費用面で諦めていたオーナーも、安心して業務を依頼できる点が同事務所の大きな強みとなっている。