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★減価償却制度改正 パソコン、事務機等20万円以下の少額資産購入に注意
1998.03.01 11:28
98年度税制改正で新規取得の建物について定額法一本に絞られた減価償却だが、他にも注目すべき改正点が見られる。
中でも少額減価償却資産についての改正は注意が必要だ。パソコンや事務機器など少額資産の購入について数年かけて減価償却すべきこうした資産でも、従来までは価額が20万円未満なら、取得した事業年度に全額を経費にしてよいことになっていた。
「20万円なら減価償却資産。19万円なら経費になり、決算対策にも活用できる。このためパソコン等の事務機器は、価格が20万円を割り込むと法人需要が急増していた」(税理士・山浦邦夫氏)
ところが、この上限額が今回の改正で10万円に引き下げられてしまった。つまり、10万円でも経費にならなくなる訳で「パソコン・事務機器等の業界には明らかに悪影響。景気対策のためには20万円から30万円への引き上げがあってもいいくらいなのに」(山浦氏)
この改正は98年4月以降に新たに開始する各企業の事業年度から適用される。つまり、会社が2月決算ならば来年2月までは従来通りで、来年3月からの改正になるが、仮に3月決算ならば今年の4月から改正法が適用されてしまう。
10万円以上20万円未満の資産の購入予定があるのであれば決算期に注意が必要だ。