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1999.11.01 12:18
9月27日に公布された「不動産特定共同事業法施行規則の一部改正」により、「ビル経営管理士」が不動産特定共同事業における業務管理者の資格用件のひとつに指定された。 これにより、「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」を満たすことになり、同資格がこれまでの民間資格としてではなく、大臣認定資格として存続が認められることになった。