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金融庁 新生信託銀行に行政処分実施 不動産管理処分信託の新規受託禁来止
2006.05.01 10:21
金融庁は先月処分したJPモルガン信託銀行に引き続き、新生信託銀行に対して、本年5月11日から07年5月10日までの不動産管理処分信託業務の新規受託禁止などの行政処分を下した。
立ち入り検査によって、同行の不動産管理信託引受け時に不動産の受託審査・査定等を行わず、対象物件の瑕疵やリスクを信託受益者等に転嫁して、受託による収益を収受する営業を推進していたことが発覚。改めて実施した調査の結果、適法状態への是正が困難な違法建築や、収益が過大に設定され必要経費や減価要因が適切に織込まれていない物件に設定した信託受益権を譲渡することを認めていたことが判明した。同行では役職員3人の解雇を発表し、「法令遵守と内部管理体制の確立・強化に取り組み、再発防止に努める」とコメントするなど、処分を厳粛に受け止めている。
不動産信託業務に対する相次ぐ行政処分によって、受託基準の厳格化が徹底されるとともに、今後は不動産デューデリジェンスや鑑定評価の精度が問われることになりそうだ。