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国土交通省 建築基準法規制見直し 構造安全性に低下問題ない軽微な変更に確認申請用要せず
2007.11.19 13:42
国土交通省は改正建築基準法の円滑な施行に向けて事務手続きの合理化および解釈の明確化を図るという観点から、建築基準法施行規則の見直しを11月14日付けで公布・施行した。
内容は大臣認定書の写しの添付の取り扱いとして、建築確認申請の際に構造方法、材料等に関わる大臣認定書の写しについて、審査機関が認定内容を確認できる書類を有していない等の理由により、申請者に提出を求める場合に限って添付を要すること。
そして、軽微な変更の取り扱いとして間仕切りや開口部の変更であって構造安全性、防火・避難性能が低下することのないもの等については「軽微な変更」として扱い、計画の変更に関わる確認申請を要しないこととしている。