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東京都 LED誘導灯器具を中小企業者向け省エネ減税の対象設備に追加

2013.04.08 16:36

 東京都は、LED誘導灯器具を、省エネルギー設備等の取得を税制面から支援する「中小企業者向け省エネ促進税制」の対象設備に追加する。7月1日以降に取得したLED誘導灯器具が対象となる。
 中小企業者向け省エネ促進税制は、都が中小企業者の温暖化対策を促進するため、平成21年4月からを実施しているもの。本税制では、対象となる省エネルギー設備等を取得した場合、法人事業税・個人事業税を、設備の取得価額(上限2000万円)の2分の1を取得年度の税額から減免する。また、当期税額の2分の1を限度とし、減免しきれなかった額は翌年度税額からも減免可となっている。
 今回新たに対象設備に追加したLED誘導灯器具は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第26条第1項第1号から第3号までに規定する「避難口誘導灯」、「通路誘導灯」、「客席誘導灯」で、LEDを光源とした誘導灯器具に限る。また、特定の化学物質が含有率基準値を超えないことと、その化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること、などの要件を満たすもの。
 昨年9月から、大規模・高層の建築物等においては、誘導灯が非常電源で長時間作動できるように規制が強化されている。こうした動きもあり、現在では消費エネルギーの少ないLED誘導灯器具が主流となっている。
都では、こうした状況を踏まえ、都内の中小規模事業所における一層の省エネ推進を図るため、「都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱」を改正し、LED誘導灯器具を本税制の対象設備に追加することにした。
 本税制のその他の対象設備は、空調設備、照明設備(蛍光灯照明器具、LED照明器具、LED誘導灯器具)、小型ボイラー設備、再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム、太陽熱利用システム)となっている。
 対象社は、資本金1億円以下の法人、個人事業者等。対象期間は、法人が平成22年3月31日から平成27年3月30日までの間に終了する各事業年度、個人が平成22年1月1日から平成26年12月31日までの間となっている。




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