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東京都 帰宅困難者用の備蓄品購入費を補助
2013.08.19 16:16
東京都総務局では、東日本大震災発生時に都内において帰宅困難者が大量に発生したことに関する対応策の一つとして、行き場のない帰宅困難者用の備蓄品購入費の6分の5を補助する補助事業を展開している。
「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助事業」という事業名で、東京都総務局が実施している同補助事業は、「施設が所在する区市町村との帰宅困難者受入に関する協定の締結」、「東京都帰宅困難者対策条例に定める従業員向けの備蓄品を3日分備蓄」、「事業継続計画(BCP)の策定」という3つの項目を満たすことを補助金の交付を受ける条件としている。また、補助金を受けられる備蓄品目と数量については一人当たり「保存水9リットル」、「食料品9食」、「簡易トイレ15個」、「ブランケット3個」と限定し、1人3日分の補助対象限度を9000円としている。
「東日本大震災後に国と一緒に帰宅困難者に対する対応策に関して協議会を開催し、検討を重ねてきました。その対応策として、東京都では東京都帰宅困難者対策条例を制定し、平成25年4月に施行しました。今回実施しています『東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助事業』は、条例施行に伴う都の支援策の一環として位置づけており、民間施設に対する備蓄品購入費の負担軽減による一時滞在施設の設置促進を目的としています。8月31日が補助金の問い合わせ締切日となっていますので、帰宅困難者の受け入れによる地域貢献を考えているビルオーナーの方はお気軽にお問い合わせください」(総務局 総合防災部 事業調整担当課長 萩原 功夫氏)