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東京都都市整備局 耐震診断が実施されていない特定緊急輸送道路沿道建築物を公表

2015.09.07 17:28

 先月31日、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下、条例)に基づき耐震診断を実施していない条例対象物件を公表した。
 根拠となる法令は条例第12条第1項第1号によるもの。同条例は耐震診断実施義務の最終期限日(平成27年3月31日)を過ぎても実施しない場合に公表とするもの。
 公表方法としては東京都耐震ポータルサイト(東京都都市整備局市街地建築部のホームページ)にリストを掲載する。都民情報ルーム(東京都庁第一本庁舎3階北側)でもリストを閲覧ができる。
 公表期間は平成28年3月31日までとなっている。ただし、耐震診断に着手した事が確認された建築物に関しては、随時公表リストから削除される。
 今回、期限日を過ぎても診断実施が確認できない建築物が259件あったため、公表にあたって事前に所有者から事情を伺ったところ、100件について新たに診断実施等の意思が示された。このため、これらは公表の対象外とした。また平成27年2月6日及び平成27年5月29日に公表した59件のうち4件については、公表後、診断に着手したことが確認できたため、公表リストから削除している。公表リストの件数はこれまでの公表分と今回の公表分をあわせた214件となっている。




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