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国土交通省/環境省 耐震・環境不動産形成促進事業実施要領の改正
2016.02.01 11:41
国土交通省・環境省では、耐震・環境不動産形成促進事業により、耐震・環境性能を有する良質な不動産を形成する事業を行うSPC等(特定目的会社、合同会社など)に対して出資等による支援を行っている。 訪日外国人旅行客の増加等により需要が高まっているホテル・旅館等をはじめ、地方における建築物の耐震化等を円滑に進めるため、同事業の実施要領を改正した。この改正により、地方における建築物の耐震化等が円滑に実施され、耐震・環境不動産の形成が一層促進されることが期待できる。 改正概要として1・地域要件の撤廃。対象地域を全国に拡大。2・耐震性が不足する建物の建替えを行う場合の環境要件の見直し。地方(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、名古屋市、京都市及び神戸市以外の地域)において耐震性が不足する建物の建替えを行う場合の環境要件を建築環境総合評価性能システム(CASBEE)「A」以上から「B+」以上とする。地方において耐震性が不足する建物の建替えを行う場合の環境要件として、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準を新たに追加などとしている。 同事業実施要領に基づき、事業主体の環境不動産促進機構においてファンドマネージャー応募要領を改正し、ファンドマネージャーの公募を今後行っていく予定。