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国土交通省/林野庁 「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」変更

2017.06.26 13:24

 国土交通省及び林野庁は公共建築物等における木材の利用促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下、法)に基づき主務大臣が策定する基本方針について法施行後の取組状況などを踏まえ変更した。発表した。
 主な変更点は国は木材利用の促進に資する有益な情報や優良事例などを取りまとめ地方公共団体に対し共有することや公共建築物の整備を検討するにあたり、木造の耐用年数は非木造に比べ短いが劣化対策などを適切に行ったものは長期にわたり利用が可能であることを考慮する。公共建築物の整備にあたってはCLT(Cross Laminated Timber、直交集成板)や木質耐火部材などの新たな木質部材について活用を促進するなど。また、公共建築物に利用される木材を供給する林業従事者、木材製造業者などは合法伐採木材などの流通及び利用の促進に関する法律に基づき合法伐採木材などの円滑な供給の確保を図る旨を規定している。




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