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Casa 事業用保障に新サービス

2018.08.20 18:27

2020年に施行が予定されている改正民法では、不動産の賃貸借における保証人制度が大きく変わることになる。具体的には、保証の極度額の設定や、借主の財産状況などの情報提供の義務化など。借主や個人の連帯保証人の過度な負担から守ることが目的で、これにより重要性が増すとみられるのが家賃債務保証会社の存在である。
 これに対応し、Casa(東京都新宿区)は事業用家賃保証の新サービスを今年8月より提供している。同社のサービスは、賃料の滞納が行った際に最大で賃料24カ月分を保証する。保証は賃料のほか、退去時精算費用・変動費・早期解約違約金・賃料等相当損害金・更新料をカバー。加えて、明渡し訴訟になった際の法的手続き費用を最大で100万円まで保証する。同社経営企画室広報課の鈴木優介は「当社はこれまで住宅系の家賃保証サービスで実績を積んできました。今回、事業用の新サービスを展開することで、事業系のビルオーナーに対して当社サービスの訴求を積極的に行っていく考えです」と話す。
 新サービスの提供に合わせ同社は10月31日までの期間、契約1件につき1万円分の「QUOカード」をプレゼントするキャンペーンを実施している。明渡し訴訟は最低でも6カ月以上を要するといわれ、その間オーナーの収入は途絶えてしまう。ビル経営における「転ばぬ先の杖」として、同社のサービスを活用したいところだ。




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