不動産トピックス

ビル関連補助金最新情報

2015.01.26 11:10

【国土交通省】
■事業名 「平成26年度 第2回建築物省エネ改修等推進事業」
■事業内容 建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため、民間事業者等が行う省エネ改修工事・バリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存建築物ストックの省エネ化の推進及び関連投資の活性化を図る。
■事業要件
1・躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。
2・建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して15%以上の省エネ効果が見込れる改修工事を実施するものであること。
3・エネルギー使用量の実態を把握する計測を行い、継続的なエネルギー管理、省エネルギー活動に取り組むものであること。
4・省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。(ただし、複数の建築物における事業をまとめて提案し、上記事業費以上となる場合も可とする)
■補助対象費用
1・省エネ改修工事に要する費用
2・エネルギー使用量の計測などに要する費用
3・バリアフリー改修工事に要する費用(省エネ改修工事と併せて行う場合に限る)

■補助率上限
補助率・3分の1(前記の改修を建築主等に対して、国が費用の3分の1を支援)
※バリアフリー改修を行う場合にあっては、バリアフリー改修を行う費用として、2500万円を加算。(ただし、バリアフリー改修部分は省エネ改修額以下)

【環境省】
■事業名 「グリーン投資減税」
■事業内容 青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価格30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度。
■補助対象事業
グリーン投資減税の適用を受けることができる者は、青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)。(租税特別措置法第10条の2の2第1項、第42条の5第1項、第68条の10第1項)
前記の個人及び法人が、適用期間内に対象設備を取得、製作または建設した日から1年以内に、国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合に適用される。
■補助内容
1・普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の30%特別償却及び即時償却。
2・中小企業等に限り、基準取得価額の7%相当額の税額控除。
■応募期間
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内(即時償却については平成27年3月31日までの期間内)。

【神奈川県】
■事業名 「神奈川県中小規模事業者ガスコージェネレーションシステム導入費補助金」
■事業内容 
神奈川県内の中小規模事業者における分散型電源の普及および省エネ対策の推進を図るため、中小規模事業者が自らの事業の用に供するガスコージェネレーションシステムを設置する事業に要する経費の一部を補助する。
※中小規模事業者とは、県内の全ての事業所のエネルギー使用量の合計が原油換算で年間1500Kl未満かつ事業で使用する自動車の県内合計が100台未満の事業者を指す。
■補助対象事業
中小規模事業者が行う以下に掲げる設備を設置する事業であって、次の要件に適合するもの。
○設備
1・ガスコージェネレーション設備。
2・廃熱利用設備。
3・ガス使用量、発電電力量および廃熱利用量を測定する専用の計測装置
4・1から3までの附帯設備。
○要件
・県内の事業所に設置するものであって、家庭内需要でないこと。
・発電出力が10kW未満のガスコージェネレーション設備を設置する事業であること。
・ガス使用量、発電電力および廃熱利用量を測定する専用の計測装置を取り付けること。
・設置する設備は全て未使用品であること。
・国または県の他の補助金を利用しない事業であること。

■補助対象経費
補助対象事業を実施する為に直接必要な経費のうち、次に掲げるもの。なお、消費税および地方消費税は補助対象経費に含めない。
設計費=補助対象設備についての設計に要する経費。
設備費=補助対象設備についての購入に要する経費。
工事費=補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費。
■補助率
補助対象経費の3分の1以内。
■補助上限額
ア・発電出力9kW以上、1件あたり350万円。 イ・発電出力9kW未満、1件あたり150万円。
■補助予定件数
15件程度。
■補助金交付申請期間
平成26年4月1日から平成27年1月30日まで
■補助率
■補助上限額
■補助予定件数
■補助金交付申請期間

【東京都千代田区】
■事業名 「平成26年度新エネルギー及び省エネルギー機器導入助成制度」
■事業内容 千代田区では、個人や事業者を対象に新エネルギー及び省エネルギーの機器等を導入する際の費用(税抜き)の一部を助成する。
■助成対象要件
1・区内の建物であること。
2・導入前(工事前)の申請であること。
3・自らの所有でない建物に導入する場合は、所有者の承諾を得ていること。
4・同一機器などについて、既にこの要網に基づく助成を受けていないこと。
5・導入する機器等については、区の他の助成を受けていないこと。
6・導入する機器等は、未使用のものであること。
7・住民税や固定資産税を滞納していないこと。
8・マンション等区分所有者全員の共有に属する場合は、管理者又は管理組合が申請者であること。(導入する機器等に応じて1~8の要件に加え、その他の要件もあり)
■補助対象機器と助成額(上限額)
・太陽光発電システム=[家庭用・業務用・集合住宅]10万/kw(40万円)※集合住宅は上限100万円
・省エネ診断後の空調改修[業務用]設置費用の20%(50万円)
・省エネ診断後の設置改修(空調以外)=[業務用]設置費用の20%(50万円)
・LED照明=[業務用・マンション共用部]設置費用の20%(30万円)※マンション共用部は上限100万円
■補助金交付申請期限
平成27年2月13日

【東京都港区】
■事業名 「屋内喫煙所設置費助成」
■事業内容 受動喫煙防止のための喫煙場所を整備することにより、区民の快適な生活環境を実現するため、一般開放可能な屋内喫煙所を設置する建築物所有者等の方に、屋内喫煙所の設置費を助成する。
■助成対象者 
1・港区内の建築物を所有する者。
2・港区内の建築物を使用する者。
■要件
1・建築物の屋内に設置し、原則として20㎡以上で収容人員が15名以上であること。ただし、区長が特に認める場合はこの限りではない。
2・一般に開放し、利用料は無料であること。
3・「みなとタバコ対策優良施設ガイドライン」における屋内の喫煙室タイプ1に該当する喫煙室であること。
4・「港区開発事業に係る定住促進指導要綱」第9条第1項に基づく生活利便施設に該当しないこと。
5・屋内喫煙所の併用開始後、最低5年間は継続して運営すること。
6・周辺の生活環境の改善に効果があると認められること。
7・法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。

【東京都中央区】
■事業名 「事業所自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成」

■助成対象者 
区内に事業所を有する中小企業者(一般社団法人などの法人も対象になる)。ただし平成27年3月31日までに機器などの導入及び支払を終え、区に導入完了報告をすること。※中小企業の定義は中小企業基本法に準拠する。

■助成の対象となる機器と要件
LEDランプ=<直菅形>1・LEDランプの固有エネルギー消費効率で60lm/w以上であること。
2・LEDモジュール寿命が4万時間以上であること。
3・新たにLEDランプ専用の器具を設置し導入するものまたは既存の器具をLEDランプ専用に改造し導入するものであること。
<直菅形以外>1・LEDランプの固有エネルギー消費効率が全光束ごとに以下の基準値以下であること。
「600ml未満-基準値なし」
「600ml以上2200未満-基準値30lm/w」
「2200lm以上-基準値60lm」
2・LEDモジュール寿命は3万時間以上であること。
3・新たにLEDランプ専用の器具を設置し導入するものまたは既存の器具をLEDランプ専用に改造し導入するものであること。
高反射率塗料等=屋上用高反射率塗料・国内第三者機関における日射反射率が50%以上であること。
その他の省エネルギー機器=東京都地球温暖化防止活動推進センター又は一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー機器であること。※対象機器は除く

■助成額 
一般助成=導入費用の20%、限度額20万円。中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)事業所用の認証を取得している場合=導入費用の50%、限度額50万円。
中央エコアクト事業所用に参加登録している場合(※助成金の申請認証取得後になる)=導入費用の50%、限度額50万円。




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