不動産トピックス

ビル関連補助金最新情報

2015.03.16 10:16

【環境省】
■事業名「グリーンリース投資減税」
■事業内容 青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価格30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度。
■補助対象事業 グリーン投資減税の適用を受けることができる者は、青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)。
 (租税特別措置法第10条の2の2第1項、第42条の5第1項、第68条の10第1項)
 前記の個人及び法人が、適用期間内に対象設備を取得、製作または建設し、取得、製作または建設した日から1年以内に、国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合に適用される。
(2)中小企業者以外の資本金10億円未満の会社であり、資本金10億円以上の者が実質的な経営参加していない者。
(3)右記(1)、(2)と共同申請するESCO事業者やリース事業者
■補助内容
1・普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の特別30%特別償却及び即時償却。
 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができる。なお、太陽光発電、風力発電設備及び熱電併給型動力発生装置については、平成27年3月31日までの期間内に取得して、その日から1年以内に事業用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。
2・中小企業等に限り、基準取得価額の7%相当額の税額控除。
 中小企業などは、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能である。ただし、供用年度の取得に対する法人税の額(個人の場合は供用年数の事業所得に係わる所得税の額)の20%相当額が税額控除の限界となる。

■応募期間 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内(即時償却については平成27年3月31日までの期間内)
■交付期間 平成32年度まで

【東京都中央区】
■事業名 「事業所自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成」

■助成対象者 
区内に事業所を有する中小企業者(一般社団法人などの法人も対象になる)。ただし平成27年3月31日までに機器などの導入及び支払を終え、区に導入完了報告をすること。※中小企業の定義は中小企業基本法に準拠する。
■助成の対象となる機器と要件
LEDランプ=<直菅形>1・LEDランプの固有エネルギー消費効率で60lm/w以上であること。
2・LEDモジュール寿命が4万時間以上であること。
3・新たにLEDランプ専用の器具を設置し導入するものまたは既存の器具をLEDランプ専用に改造し導入するものであること。
<直菅形以外>1・LEDランプの固有エネルギー消費効率が全光束ごとに以下の基準値以下であること。
「600ml未満-基準値なし」
「600ml以上2200未満-基準値30lm/w」
「2200lm以上-基準値60lm」
2・LEDモジュール寿命は3万時間以上であること。
3・新たにLEDランプ専用の器具を設置し導入するものまたは既存の器具をLEDランプ専用に改造し導入するものであること。
高反射率塗料等=屋上用高反射率塗料・国内第三者機関における日射反射率が50%以上であること。
その他の省エネルギー機器=東京都地球温暖化防止活動推進センター又は一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネルギー診断に基づき導入する省エネルギー機器であること。※対象機器は除く
■助成額 
一般助成=導入費用の20%、限度額20万円。中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)事業所用の認証を取得している場合=導入費用の50%、限度額50万円。
中央エコアクト事業所用に参加登録している場合(※助成金の申請認証取得後になる)=導入費用の50%、限度額50万円。

【東京都港区】
■事業名 「屋内喫煙所設置費助成」
■事業内容 受動喫煙防止のための喫煙場所を整備することにより、区民の快適な生活環境を実現するため、一般開放可能な屋内喫煙所を設置する建築物所有者等の方に、屋内喫煙所の設置費を助成する。
■助成対象者 
1・港区内の建築物を所有する者。
2・港区内の建築物を使用する者。
■要件
1・建築物の屋内に設置し、原則として20㎡以上で収容人員が15名以上であること。ただし、区長が特に認める場合はこの限りではない。
2・一般に開放し、利用料は無料であること。
3・「みなとタバコ対策優良施設ガイドライン」における屋内の喫煙室タイプ1に該当する喫煙室であること。
4・「港区開発事業に係る定住促進指導要綱」第9条第1項に基づく生活利便施設に該当しないこと。
5・屋内喫煙所の併用開始後、最低5年間は継続して運営すること。
6・周辺の生活環境の改善に効果があると認められること。
7・法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。

■助成金額
喫煙所設置に係る工事費、設備費、備品及び機械装置費等の経費(1000円未満の端数は切り捨て)とし、助成限度額は500万円となる。

■申請に必要な書類
工事に着手する前に、港区屋内喫煙所設置費助成金交付申請書(第1号様式)に次の書類をそろえて環境課に申請する。




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