不動産トピックス
ビル関連補助金最新情報
2015.04.27 13:51
【環境省】
■事業名「平成27年度大規模CO2 削減ポテンシャル調査・対策提案委託業務」
■事業内容 平成27年度大規模CO2削減ポテンシャル調査・対策提案委託業務は、今後高効率設備の導入等により大規模なCO2排出量削減の効果が見込まれる面的分野を対象に、エネルギー供給システム等の運用改善又は設備更新、熱エネルギーのカスケード利用等による新たな大幅削減の可能性を明らかにするとともに、効果的な対策提案を実施することにより、実現可能な削減方策の導入と低炭素な地域づくりの推進に資することを目的とする。
■公募対象業務
1・提案書作成責任者「提案書作成責任者」とは、本公募への提案に当たり、提案書を作成する担当責任者を指す。
2・代表責任者
「代表責任者」とは、本業務を主に実施する事業者を指す。また、代表事業者は環境省の審査過程における連絡・対応に当たり、総括的な責任を有す。
3・共同事業者
「共同事業者」とは、複数の事業者による共同提案を行う場合の代表事業者以外を指、業務の一部を担い経費を執行する事業者とする。
■公募対象分野
本事業の公募対象分野は下記に示す1もしくは2とする。なお、本事業の成果物として、現状のCO2排出量及びCO2削減対策実施により期待されるCO2削減見込み量を推計するとともに、CO2削減対策に取り組むに当たっての課題等(関係事業者の円滑な連携のための課題等を含む)の整理を行い、調査結果を事業報告書として取りまとめ提出する必要がある。
1・工業団地
工業団地(一定の区画の土地を工業用地として整備し、工場や倉庫計画的に立地させた地域)において、熱源機器、地域熱供給システム及び証明等の設備の導入・運用状況等の調査、関係事業者が相互に連携して行う高効率設備の導入や運用改善による効果的なCO2削減対策の提案、及びCO2削減量の算出等を行う。
2・業務ビル区画
業務ビル区画(複数のビルが隣接して若しくは相互の距離が近い状態での立地している区画。ビルの間に小規模な道路や河川等が存在する場合も含む)において、熱源機器、地域熱供給システム及び照明等の設備の導入。運用状況等の調査、関係事業者が相互に連携して行う高効率設備の導入や運用改善による効果的なCO2削減対策の提案、及びCO2削減量の算出などを行う。
※予算額の範囲内で、1、2合計5件程度を採択する予定。
※1件当たりの調査にかかる経費の上限額は5000万円程度とする。
※原則として単年度とします。ただし、業務内容に応じて2か年で実施できる場合がある。(「3・業務実施期間について」を参照。)
■業務実施期間
業務実施期間は原則として単年度とするが、業務内容に応じて2か年(平成27年度から平成28年度)で実施できる場合がある。
■公募対象者
本事業の公募対象者は、以下の1~4に該当する事業者とする。また、複数の事業者による共同提案も可能です。共同提案の場合、原則、その主たる業務を行う事業者が代表事業者として一括して受託することとする
1・民間企業
2・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
3・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
4・その他の法律によって直接設立された法人
■公募期間
平成27年4月6日~平成27年5月8日17時
■事業名「グリーンリース投資減税」
■事業内容 青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価格30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度。
■補助対象事業 グリーン投資減税の適用を受けることができる者は、青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)。
(租税特別措置法第10条の2の2第1項、第42条の5第1項、第68条の10第1項)
前記の個人及び法人が、適用期間内に対象設備を取得、製作または建設し、取得、製作または建設した日から1年以内に、国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合に適用される。
(2)中小企業者以外の資本金10億円未満の会社であり、資本金10億円以上の者が実質的な経営参加していない者。
(3)右記(1)、(2)と共同申請するESCO事業者やリース事業者
■補助内容
1・普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の特別30%特別償却及び即時償却。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができる。なお、太陽光発電、風力発電設備及び熱電併給型動力発生装置については、平成27年3月31日までの期間内に取得して、その日から1年以内に事業用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。
2・中小企業等に限り、基準取得価額の7%相当額の税額控除。
中小企業などは、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能である。ただし、供用年度の取得に対する法人税の額(個人の場合は供用年数の事業所得に係わる所得税の額)の20%相当額が税額控除の限界となる。
■応募期間 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内(即時償却については平成27年3月31日までの期間内)
■交付期間 平成32年度まで
【経済産業省】
■執行団体 環境共創イニシアチブ
■事業名 「平成26年度補正予算 地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業」
■事業内容
本事業は、地域の工場やオフィス、店舗等において、エネルギー削減効果が確認できる最新モデルの省エネルギー機器等を導入する際に、導入機器等の費用の一部を補助する制度である。
■補助対象事業者
1・事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
2・原則、本事業により新たに補助対象機器等を設置・所有しようとする事業者。
3・補助事業の遂行能力を有し、法定耐用年数の間、導入機器等を継続的に維持運用できること。
■補助対象となる事業
申請する事業者が日本国内ですでに事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という)において、補助対象機器等へ置き換える又は補助対象機器等を新設する事業であること。
■補助対象機器等について
<最新モデル省エネルギー機器等の要件>
・補助対象カテゴリー表に記載のある機器等であること。
・最新モデルの省エネルギー機器等であること。
・同一製造メーカー内の一代前のモデルとの比較において、年平均1%以上省エネルギー性能が向上していること。
■補助金限度額
上限・1事業者あたりの補助金 1・5億円
下限・1事業所あたりの補助金50万円
■公募期間
平成27年3月16日~12月11日16時必着