不動産トピックス
ビル関連補助金最新情報
2015.05.11 11:07
【環境省】
■事業名「グリーンリース投資減税」
■事業内容 青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価格30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度。
■補助対象事業 グリーン投資減税の適用を受けることができる者は、青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)。
(租税特別措置法第10条の2の2第1項、第42条の5第1項、第68条の10第1項)
前記の個人及び法人が、適用期間内に対象設備を取得、製作または建設し、取得、製作または建設した日から1年以内に、国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合に適用される。
(2)中小企業者以外の資本金10億円未満の会社であり、資本金10億円以上の者が実質的な経営参加していない者。
(3)右記(1)、(2)と共同申請するESCO事業者やリース事業者
■補助内容
1・普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の特別30%特別償却及び即時償却。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができる。なお、太陽光発電、風力発電設備及び熱電併給型動力発生装置については、平成27年3月31日までの期間内に取得して、その日から1年以内に事業用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。
2・中小企業等に限り、基準取得価額の7%相当額の税額控除。
中小企業などは、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能である。ただし、供用年度の取得に対する法人税の額(個人の場合は供用年数の事業所得に係わる所得税の額)の20%相当額が税額控除の限界となる。
■応募期間 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内(即時償却については平成27年3月31日までの期間内)
■交付期間 平成32年度まで
【経済産業省】
■執行団体 環境共創イニシアチブ
■事業名 「平成26年度補正予算 地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業」
■事業内容
本事業は、地域の工場やオフィス、店舗等において、エネルギー削減効果が確認できる最新モデルの省エネルギー機器等を導入する際に、導入機器等の費用の一部を補助する制度である。
■補助対象事業者
1・事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
2・原則、本事業により新たに補助対象機器等を設置・所有しようとする事業者。
3・補助事業の遂行能力を有し、法定耐用年数の間、導入機器等を継続的に維持運用できること。
■補助対象となる事業
申請する事業者が日本国内ですでに事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という)において、補助対象機器等へ置き換える又は補助対象機器等を新設する事業であること。
■補助対象機器等について
<最新モデル省エネルギー機器等の要件>
・補助対象カテゴリー表に記載のある機器等であること。
・最新モデルの省エネルギー機器等であること。
・同一製造メーカー内の一代前のモデルとの比較において、年平均1%以上省エネルギー性能が向上していること。
■補助金限度額
上限・1事業者あたりの補助金 1・5億円
下限・1事業所あたりの補助金50万円
■公募期間
平成27年3月16日~12月11日16時必着
【経済産業省】
■執行団体 環境共創イニシアチブ
■事業名 「平成26年度 既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業」
■事業内容
本事業は、高性能建材の市場拡大と価格の低減により既築住宅等の省エネを推進するため、省エネルギー性能の高い高性能建材を用いた改修を行う者に補助金を交付し、予算の範囲内において、その活動を支援するものである。
■申請者の資格
下記のいずれかに該当する者を対象とする。ただし、「様式第1-3交付申請書 暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に反して行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
1.戸建住宅、集合住宅(分譲)の所有者。ただし、当該住宅が下記A~Cの条件を満たす場合に限る。
A・申請者が常時居住する住宅であること(住民票に示す人物と同一であること)
B・専用住宅であること(店舗等と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。及び断熱工事においても区分されていること)
C・申請時に申請者自身が所有していること(登記事項証明書の提出を求める場合がある)
2・集合住宅(分譲)の管理組合または集合住宅(賃貸)の所有者。集合住宅(分譲)の場合は、当該住宅が下記の条件を全て満たす場合に限る。
A・原則、当該集合住宅の全体を改修すること。ただし、集合住宅(賃貸)の場合は、1戸からの申請も可とする。
B・改修する住戸に原則常時居住する住民がいること
3・転売物件(戸建住宅・集合住宅(分譲))を購入し、所有を予定している者。ただし下記の条件を全て満たす場合に限る。
A・申請者は購入後の所有者とし、交付申請時には、売買契約が締結されていること(交付申請時に住民票が移されていない場合は、売買契約書により居住予定者があることが確認できること)
B・「補助事業実績報告書」提出時に、該当住宅住所の住民票が提出できること
■補助対象となる製品
外部審査委員会が、予め承認した以下の基準に基づき、申請された建材はその基準を満たしていると認められた場合に、本事業の対象製品として選定される。また、リース製品についても補助対象として認める。
1・環境共創イニシアチブ(SII)の定める要件を満たし、SIIに製品型番が登録されている製品であること(SIIに登録されていないガラス、窓、断熱材を用いた改修工事は補助対象外とする。SIIは製造事業者等からの対象製品登録の申請を受け付け、その内容を審査し、対象となる製品の登録を行う。対象製品は順次ホームページにて公表する)
2・未使用品であること
なお、「平成26年度高性能建材導入促進事業」で既に登録されている製品については、本事業においても原則そのまま対象製品とする(当該メーカーから変更・廃盤等の連絡がある場合は、この限りではない)
■補助率
補助対象費用の3分の1以内とする
■補助金額
上限 150万円/1戸
■公募期間
(二次募集)平成27年5月8日~6月1日