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ビル関連補助金最新情報

2019.03.18 12:33

■事業名
「千代田区建築物耐震促進助成制度」

■概要
建築耐震診断とは、現在の耐震基準に対して建築物の耐震性能がどのくらいあるのかを診断するものである。千代田区では、建築物の耐震診断を行う場合に、診断に要する費用の一部を助成する。
■対象となる建築物
千代田区内に存する民間建築物で、次の該当建築物である。
○木造以外の建築物
○原則として、建築基準法に適合している建築物
○昭和56年5月31日以前の建築物

■対象となる所有者
○個人所有者
○中小企業基本法に定義される中小企業者等(大企業が所有する建築物を除く)

■助成金の内容
一般道路沿道建築物の場合、耐震診断に要した費用の2分の1(限度額200万円)
緊急輸送道路沿道建築物の場合、耐震診断に要した費用の5分の4(限度額400万円)

■事業名
「建築物の耐震対策」

■概要
地震による建物の倒壊などの被害を未然に防ぎ、安全・安心な住まい・まちづくりを実現できるよう、建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事などへの助成。

■対象および助成内容(抜粋)
○木造以外の建築物(一般)
業務商業建築物の耐震診断:診断費用の3分の2(限度額50万円)(所有者が法人の場合は、中小企業であること)

○木造以外の建築物(緊急輸送道路沿道等建築物=以下のすべてに該当するもの)
1.敷地が緊急輸送道路に面する建築物
2.旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)
3.高さが道路幅員のおおむね3分の2以上の建築物
業務商業建築物の耐震診断:診断費用の3分の2(限度額100万円)

○特定緊急輸送道路沿道の建築物(特定緊急輸送道路の沿道にあり、緊急輸送道路沿道建築物の要件を満たす「特定沿道建築物」の所有者)における「その他の建築物」
・補強設計(設計費用の3分の1)、段階的耐震補強工事(第一段階:工事費用の3分の1、第2段階:工事費用の3分の1)
・耐震補強工事(工事費用の3分の1から6分の1)
・建替え(工事費用の3分の1から6分の1)
・除却(工事費用の3分の1から6分の1)
 
■事業名
「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」

■事業概要
区内の特定緊急輸送道路沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物を対象に、耐震化に要した費用の一部を助成するもの。補強設計費用の助成については平成30年度中に着手する建築物、耐震改修工事、建替え・除却費用の助成については平成30年度中に着工する建築物が対象。

■対象建築物
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した港区内の特定緊急輸送道路沿道建築物で、一定の要件に該当するもの。

■助成内容
○補強設計
規模に応じて算出した額以内で、最大6分の5
○耐震改修工事
規模に応じて算出した額以内で、最大6分の5
○建替え・除却
規模に応じた算出額以内で最大3分の1 

■助成対象者
○区分所有建築物当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者(区分所有者の集会の議決で決定された代表者)
○共有建築物
共有者全員によって合意された代表者

■事業名
「建築物等耐震化支援事業」

■対象建築物
以下の全てに該当するもの
(1)昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたもの
(2)鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものであること
(3)敷地が特定緊急輸送道路に接するもの
(4)建築物の高さが、敷地の接する特定緊急輸送道路の中心から建築物までの距離を超えていること

■補助対象者
(1)所有者
(2)区分所有の場合は、管理組合の総会決議を得た者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

■補助内容
○補強設計への補助
建築士等が行う、かつ指定機関の評定を受けることが必要。評定に関する費用も補助金の対象となる。

・補助金額
補助対象事業費が300万円以下:6分の5以内の額。同300万円を超え600万円以下:2分の1以内の額に100万円を超えた額。6同00万円を超える:3分の1以内の額に200万円を加えた額。

・補助対象事業費の1㎡当たりの上限額
(ア)延べ面積1000㎡以内の部分:5000円
(イ)延べ面積1000㎡を超え2000㎡以内の部分:3500円
(ウ)延べ面積2000㎡を超える部分:2000円

○耐震改修工事への補助
・補助金額(ア・イのいずれかの高い額)
ア(1)延べ面積5000㎡以下の部分:補助対象事業費の6分の5(上限1億2500万円)
ア(2)延べ面積5000㎡を超える部分:補助対象事業費の6分の1
イ 補助対象事業費の3分の2(上限1億円)

※別途条件および上限あり
※Is価0・3未満相当の建築物への耐震改修工事費補助は別途加算あり

○建替えへの補助
・補助金額
(1)延べ面積5000㎡以下の部分:補助対象事業費の3分の1
(2)延べ面積5000㎡を超える部分:補助対象事業費の6分の1

※別途条件および上限あり

○除却への補助
・補助金額
(1)延べ面積5000㎡以下の部分:補助対象事業費の3分の1
(2)延べ面積5000㎡を超える部分:補助対象事業費の6分の1

※5000㎡を超える場合は(1)(2)の面積割合に応じて、補助対象事業費を按分して合算する

■事業名
「東京都北区都市建築物緑化促進事業助成金」

■概要
 都市緑化を促進し、都市の快適環境を創出することを目的とする。

■助成対象者
 原則として北区内に屋上緑化等を造成する建築物の所有者とする。

■助成の内容
○屋上緑化及びベランダ緑化 緑化区画1㎡あたり2万円
○壁面緑化 フェンス等の面積を緑化面積とし、1㎡あたり5000円とする。ただし、実際に要した助成対象となる経費が1㎡あたり5000円に満たない場合には当該実費額を助成する。また、助成金額は20万円を上限とする。

■事業名
「屋内喫煙所設置助成事業」

■事業概要
喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、民間ビルの空き店舗等を活用した屋内喫煙所の設置に対する助成事業を行い、喫煙所の設置を積極的に推進するもの。

■助成対象者
法人、団体、個人いずれも可。業種問わず。喫煙所の設置場所が千代田区内であれば区外の事業者や区外の居住者でも可。

■対象要件
誰もが利用できる無料の屋内喫煙所で、次の要件をすべて満たすこと。
喫煙場所の運営について
(1)誰もが無料で利用できること
(2)おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること
(3)近隣の居住者、テナント、町会等から、設置についての了解を得ること
(4)運営開始後、最低5年間は運営を継続すること
(5)法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること

喫煙場所の設置場所について
(1)千代田区内の行動に面する建物に設置し、直接出入りできる
(2)喫煙所の全部または一部を建物の1階に設置する。
※ただし以下の要件を満たせば1・2に該当しない喫煙所であっても助成対象となる。

喫煙所の整備について
(1)喫煙スペースが概ね6・6㎡(2坪)以上あること
(2)吸排気設備を設けること(屋外排気)
(3)出入口に扉を設けること(常時解放不可)

■助成内容
設備経費(新規) 助成率:100% 助成限度額:500万円 回数・期間:1回限り
維持管理経費 助成率:80% 助成限度額:年額240万円 回数・期間:5年間(再申請可)
設備経費(更新) 助成率:100% 助成限度額:300万円 回数・期間:5年に1回(再申請可)

■事業名
「福岡市緑のまちづくり協会緑化推進事業助成金」

■事業概要
この事業は敷地において緑化を行うものに対し、費用の一部を助成することにより、民有地緑化の推進を図る。

■助成の対象
次の各号に該当する緑化を行う者に対して、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
○福岡市内の民有地で、所有権、地上権等の権限を有する土地または管理者の同意を得た土地であること。ただし緑化工法、緑化資材、住宅展示等の営業、建築物等の販売を目的とした緑化事業は除く。
○道路から植物が見え、かつ該当道路境界から6m以内の場所に緑化面積5㎡以上新たに行う緑化であること。
○本助成事業以外の助成を受けていないこと。
○法令等により緑化を義務付けられている場合は、その基準を超える部分の緑化を助成の対象とする。

■事業名
「オフィスリノベーション補助金」

■事業概要
市内に進出する情報通信関連企業や本社機能を移転する企業のオフィスビル入居に合わせて、OAフロア化やトイレ改修を支援する。

■対象要件
(1)対象地域に入居予定企業とオフィスビル等にかかる賃貸借契約を締結し、かつ当該入居予定企業が当該オフィスビルなどのOAフロア化、トイレの新設・改修の後に入居すること。
(2)当該入居企業は情報通信関連産業立地促進事業補助金または本社機能施設立地促進事業補助金の対象企業とする。
(3)100坪以上/階層のオフィスなどで一定の連続性が認められるオフィス部分の延床面積が50坪以上の賃貸借契約の範囲とする。
(4)補助金の交付指定の決定を受けた後に改修等に着手すること。

■対象地域
新潟市中心市街地区域(古町・万代・新潟駅周辺地区等)
※情報通信関連産業立地促進事業補助金交付要綱第2条1項第4号に定める特定地域

■対象事業者
オフィスビルの所有者等(新規入居企業との共同申請)

■補助対象経費
OAフロア化、トイレの新設・改修
(1階層100坪以上のオフィス等において、50坪以上の賃貸借契約部分)

■補助率
補助対象経費の4分の1以内(消費税額除く)

■限度額
500万円(千円未満切り捨て)

■事業名
「飛騨市空き店舗等賃貸物件改修事業補助制度」

■概要
空き店舗の所有者が予め店舗等の改修を行い、空き店舗を活用し新たに事業を興そうとする起業者に既存の空き店舗の活用を促す。

■対象店舗
現在営業していない店舗(または、近く営業しなくなる予定のもの)

■対象者条件
・市内に住所を有する個人又は法人
・空き店舗の所有者で、賃貸物件として活用するために改修を行うこと。
・市税等滞納がないこと。
・当該空き店舗において、起業化支援、リニューアルその他の市の支援制度を受けていないこと。

■対象となる工事内容など
・店舗改修工事費用が、10万円(消費税抜き)以上であること。
・市内に本社もしくは支店・営業所を有している法人又は、市内に住所を有する個人事業主が施工するリニューアル工事であること。

■助成内容
補助対象工事費の2分の1以内とし、限度額150万円

■事業名
「インキュベーション施設整備・運営費補助事業」

■概要
都が認定した事業のうち優れた取組に対して、施設運営のレベルアップに必要な整備・改修及び運営に関する経費の一部の補助を行う。

■申請資格
都の「インキュベーション施設運営計画認定事業」に認定された事業のうち、優れた取組を行う事業者。ただし大企業(みなし大企業を含む)は除く。

■補助対象期間
○整備・改修費
交付決定日から2年間
○運営費
整備・改修の補助対象期間終了日の翌日から1年以上最長2年
※整備・改修費及び運営費に係る補助対象期間を通算して3年間を上限
※自費工事の実施により、運営費のみが対象となる場合は、交付決定日から最長2年

■補助限度額
○整備・改修費
5000万円(但し、区市町村は4000万円)
○運営費
年毎2000万円(但し、区市町村は年毎1500万円)

■補助率
3分の2以内(区市町村の場合は2分の1以内)
※多摩産材を使用して施設整備を行う場合及び多摩産材什器等を購入する場合は、当該部分につき4分の3以内)




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