不動産トピックス

ビル関連補助金最新情報

2019.04.15 11:56

東京都千代田区
■事業名
「千代田区建築物耐震促進助成制度」

■概要
建築耐震診断とは、現在の耐震基準に対して建築物の耐震性能がどのくらいあるのかを診断するものである。千代田区では、建築物の耐震診断を行う場合に、診断に要する費用の一部を助成する。
■対象となる建築物
千代田区内に存する民間建築物で、次の該当建築物である。
○木造以外の建築物
○原則として、建築基準法に適合している建築物
○昭和56年5月31日以前の建築物

■対象となる所有者
○個人所有者
○中小企業基本法に定義される中小企業者等(大企業が所有する建築物を除く)

■助成金の内容
一般道路沿道建築物の場合、耐震診断に要した費用の2分の1(限度額200万円)
緊急輸送道路沿道建築物の場合、耐震診断に要した費用の5分の4(限度額400万円)

東京都中央区

■事業名
「建築物の耐震対策」

■概要
地震による建物の倒壊などの被害を未然に防ぎ、安全・安心な住まい・まちづくりを実現できるよう、建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事などへの助成。

■対象および助成内容(抜粋)
○木造以外の建築物(一般)
業務商業建築物の耐震診断:診断費用の3分の2(限度額50万円)(所有者が法人の場合は、中小企業であること)

○木造以外の建築物(緊急輸送道路沿道等建築物=以下のすべてに該当するもの)
1.敷地が緊急輸送道路に面する建築物
2.旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)
3.高さが道路幅員のおおむね3分の2以上の建築物
業務商業建築物の耐震診断:診断費用の3分の2(限度額100万円)

○特定緊急輸送道路沿道の建築物(特定緊急輸送道路の沿道にあり、緊急輸送道路沿道建築物の要件を満たす「特定沿道建築物」の所有者)における「その他の建築物」
・補強設計(設計費用の3分の1)、段階的耐震補強工事(第一段階:工事費用の3分の1、第2段階:工事費用の3分の1)
・耐震補強工事(工事費用の3分の1から6分の1)
・建替え(工事費用の3分の1から6分の1)
・除却(工事費用の3分の1から6分の1)

東京都港区
 
■事業名
「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業」

■事業概要
区内の特定緊急輸送道路沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物を対象に、耐震化に要した費用の一部を助成するもの。補強設計費用の助成については平成30年度中に着手する建築物、耐震改修工事、建替え・除却費用の助成については平成30年度中に着工する建築物が対象。

■対象建築物
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した港区内の特定緊急輸送道路沿道建築物で、一定の要件に該当するもの。

■助成内容
○補強設計
規模に応じて算出した額以内で、最大6分の5
○耐震改修工事
規模に応じて算出した額以内で、最大6分の5
○建替え・除却
規模に応じた算出額以内で最大3分の1 

■助成対象者
○区分所有建築物当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者(区分所有者の集会の議決で決定された代表者)
○共有建築物
共有者全員によって合意された代表者

東京都新宿区
■事業名
「建築物等耐震化支援事業」

■対象建築物
以下の全てに該当するもの
(1)昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたもの
(2)鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものであること
(3)敷地が特定緊急輸送道路に接するもの
(4)建築物の高さが、敷地の接する特定緊急輸送道路の中心から建築物までの距離を超えていること

■補助対象者
(1)所有者
(2)区分所有の場合は、管理組合の総会決議を得た者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

■補助内容
○補強設計への補助
建築士等が行う、かつ指定機関の評定を受けることが必要。評定に関する費用も補助金の対象となる。

・補助金額
補助対象事業費が300万円以下:6分の5以内の額。同300万円を超え600万円以下:2分の1以内の額に100万円を超えた額。6同00万円を超える:3分の1以内の額に200万円を加えた額。

・補助対象事業費の1㎡当たりの上限額
(ア)延べ面積1000㎡以内の部分:5000円
(イ)延べ面積1000㎡を超え2000㎡以内の部分:3500円
(ウ)延べ面積2000㎡を超える部分:2000円

○耐震改修工事への補助
・補助金額(ア・イのいずれかの高い額)
ア(1)延べ面積5000㎡以下の部分:補助対象事業費の6分の5(上限1億2500万円)
ア(2)延べ面積5000㎡を超える部分:補助対象事業費の6分の1
イ 補助対象事業費の3分の2(上限1億円)

※別途条件および上限あり
※Is価0・3未満相当の建築物への耐震改修工事費補助は別途加算あり

○建替えへの補助
・補助金額
(1)延べ面積5000㎡以下の部分:補助対象事業費の3分の1
(2)延べ面積5000㎡を超える部分:補助対象事業費の6分の1

※別途条件および上限あり

○除却への補助
・補助金額
(1)延べ面積5000㎡以下の部分:補助対象事業費の3分の1
(2)延べ面積5000㎡を超える部分:補助対象事業費の6分の1

※5000㎡を超える場合は(1)(2)の面積割合に応じて、補助対象事業費を按分して合算する

東京都北区

■事業名
「東京都北区都市建築物緑化促進事業助成金」

■概要
 都市緑化を促進し、都市の快適環境を創出することを目的とする。

■助成対象者
 原則として北区内に屋上緑化等を造成する建築物の所有者とする。

■助成の内容
○屋上緑化及びベランダ緑化 緑化区画1㎡あたり2万円
○壁面緑化 フェンス等の面積を緑化面積とし、1㎡あたり5000円とする。ただし、実際に要した助成対象となる経費が1㎡あたり5000円に満たない場合には当該実費額を助成する。また、助成金額は20万円を上限とする。




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