不動産トピックス
第21回不動産ソリューションフェア見どころ・【セミナー】児玉譲弁護士が民法改正を詳しく解説
2019.08.26 14:36
「やはり気になる民法改正~契約不適合責任と賃貸借における個人の保証をとりあげます~」
9月20日(金)16時30分~17時20分 D会場
弊紙コラムでお馴染み、飯沼総合法律事務所(東京都中央区)の児玉譲弁護士によるセミナー開催が決定した。今回のテーマは「民法改正」。来年4月に迫った改正民法では、不動産の賃貸借における連帯保証人制度が大きく変わる。その主な目的は保証人の保護であり、保証人が個人の場合に根保証の規定が適用されることとなった。保証債務に極度額を設定する必要があるのだ。
児玉氏によれば、特に注意したいのが契約の更新に係るケースである。現行の法に照らし合わせて作成した賃貸借契約書には極度額の記載はない。しかし、来年4月以降も同様の内容のままの契約書を使用すると、連帯保証人の条項自体が無効の扱いになってしまう可能性がある。
また、今回のセミナーでは「契約不適合責任」についても解説される予定だ。改正民法第562条では「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる。それが無理ならば代金減額請求ができる」としている。
対象の物件が事故物件などの「心理的瑕疵」を有している場合、この契約不適合責任の適用が考えうる。賃貸借や売買といった不動産事業の様々な場面で、今回の民法改正に伴う変更点が存在する。「知らなかった」でオーナーが不要な不利益を被ることがないよう、法のエキスパートである児玉弁護士の講義を是非傾聴して頂きたい。