不動産トピックス

新型コロナウイルス補助金最新情報

2020.11.09 14:17

■事業名 
東京都新宿区
新宿区店舗等家賃減額助成
■概要 
新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内事業者の事業継続を支援するため、賃貸人が店舗等賃借人の事業が継続できるように店舗等家賃を減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成
■助成対象者
店舗等の賃貸人
(令和2年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している店舗等賃借人に対して家賃を減額している賃貸人)
■助成対象要件
1 中小企業基本法における中小企業者(法人又は個人)であり、かつ同法第2条第5項に定める小規模企業者であること
2 新宿区内で家賃を減額する物件について2年以上所有していること
3 法人の場合は、令和2年4月1日現在、引き続き1年以上、本店(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ本店登記が登記日から1年以上新宿区内にあることとし、本店と本店登記が区内の同一住所地にあること
4 個人事業主の場合は、令和2年4月1日現在、引き続き1年以上、事業所が新宿区内にあり、かつ新宿区に1年以上住民登録があること
5 住民税及び事業税を滞納及び分納していないこと
※新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予を受けている場合は別途問い合わせ。
6 賃貸人と店舗等賃借人が同一(法人の場合は代表または役員)でないこと
7 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新宿区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
※賃貸人(法人又は個人)が新宿区に1年以上住所地(住所)を有していない場合や、新宿区外に住所地(住所)を有している場合
↓上記1と5から7を備えていて、かつ新宿区内で家賃を減額する物件について5年以上所有している場合は、助成対象者とする。
■助成額
新宿区内の店舗等の家賃について、減額した金額の2分の1を助成
助成上限額:1つの物件につき、月額5万円
対象月:令和2年4月から10月分まで(うち最大6カ月分)
物件数:1人の賃貸人につき、ひと月あたり5物件まで
※家賃とは、月額賃料をいい、消費税や共益費・管理費等を含みません。
■申請期間 
令和2年11月30日まで。当日消印有効。
■支給時期 
助成決定があったものについて、毎月15日頃または月末に支給
■問い合わせ先
新宿区文化観光産業部店舗等家賃減額助成担当

埼玉県さいたま市
■事業名
さいたま市テレワーク推進協力金
■概要
市民が積極的にテレワークに取り組める環境を整えるため、テレワークに取り組むことができる場を提供する宿泊施設に対し、予算の範囲内で協力金を交付するもの
■助成対象
〇さいたま市内の宿泊施設を営む事業者のうち、次のいずれにも該当する者
(1)旅館業法第2条第2項に規定する許可事業(但し、「宿泊事業者」、第3項に規定する「簡易宿所営業」及び第4項に規定する「下宿営業」を営む事業者は除く)を営んでおり、かつさいたま市内において宿泊施設を有する者
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」及びそれに類似する業種に該当する事業を営んでいない者
(3)市税を滞納していない者
(4)事業者が営むさいたま市内の宿泊施設において、客室内にテレワーク実施に要する机等の家具什器、ネットワーク環境(有線・無線は問わない)等を既に整備している者
(5)事業者が営むさいたま市内の宿泊施設において、提供するプランの名称やそのプラン説明文内に「テレワーク」又はそれに類似する目的の記載をしており、協力金の交付決定後もプラン提供を継続する者
 ※暴力団、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当するものがいる者、その他市長が不適当と認める者は除く。
■対象経費 
交付決定後、テレワークプランの提供継続に係る施設の消毒清掃費、衛生関係消耗品費など
■助成額
1事業者あたり10万円(複数事業所を有している場合も一律10万円)
■申請期間
令和2年12月31日まで
■支給時期
審査の上、適正と認められた場合に順次
■問い合わせ先
さいたま市 経済局 商工観光部 産業展開推進課

栃木県宇都宮市
■事業名 企業等応援助成金
■概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小・小規模事業者、個人事業主に対して「緊急的な給付金と融資」で支えていく考え方のもと、国の「持続化給付金」の対象とならない事業を支援するもの
■助成対象
国の「持続化給付金」の対象とならない、中小・小規模事業者(資本金10億円未満)・個人事業主
■助成対象要件
事業収入に係る売上高が前年同月比20%以上50%未満減少した事業者
■助成上限額
法人…30%以上50%未満 50万円、20%以上30%未満 25万円
個人事業主…30%以上50%未満 25万円、20%以上30%未満 12万5000円
■申請期間
令和3年1月15日まで
■支給時期
書類申請後、随時
■問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策コールセンター

茨城県水戸市
■事業名
休業協力店舗等緊急支援金
■概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、茨城県緊急事態措置等に基づく休業要請等に全面的に協力した「休業要請対象店舗」または「営業時間短縮要請対象店舗」等の事業者に対して支援金を給付するもの
■助成対象
・市内に店舗や事業所等を有する法人又は個人事業主であること
・みなし大企業ではないこと
・茨城県緊急事態措置に基づく要請に全面的に協力し、所定の期間、市内の対象店舗等を休業等していること
・令和2年4月16日以前に店舗等を開業しており、現在も営業の実態があること
・暴力団でないこと
■助成額
一律10万円(市内において対象店舗等を2店舗以上経営する場合は20万円)
■申請期間
令和2年10月30日まで
■問い合わせ先
茨城県水戸市 商工課

群馬県高崎市
■事業名
高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策資金補助金
■概要
高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策資金の融資を受けた者に、融資保証料および事務手数料の全額補助と、5年間の利子補給を行い、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けた事業者を支援するもの
■助成対象
高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策資金を利用した者で、対象要件をすべてに該当する者
■助成対象要件
・高崎市内に主たる営業所または本店を有し、事業を継続していること
・法令に基づく許認可などを必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可などに係る登録、届け出等を行っていること
・市町村税を完納していること
■申請期間
・融資実行時の信用保証料、融資事務手数料および支払利子…融資を受けてから1カ月以内




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