不動産トピックス
新型コロナウイルス補助金最新情報
2020.12.07 14:48
■事業名
新宿区店舗等家賃減額助成
■概要
新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内事業者の事業継続を支援するため、賃貸人が店舗等賃借人の事業が継続できるように店舗等家賃を減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成
■助成対象者
店舗等の賃貸人
(令和2年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している店舗等賃借人に対して家賃を減額している賃貸人)
■助成対象要件
1 中小企業基本法における中小企業者(法人又は個人)であり、かつ同法第2条第5項に定める小規模企業者であること
2 新宿区内で家賃を減額する物件について2年以上所有していること
3 法人の場合は、令和2年4月1日現在、引き続き1年以上、本店(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ本店登記が登記日から1年以上新宿区内にあることとし、本店と本店登記が区内の同一住所地にあること
4 個人事業主の場合は、令和2年4月1日現在、引き続き1年以上、事業所が新宿区内にあり、かつ新宿区に1年以上住民登録があること
5 住民税及び事業税を滞納及び分納していないこと
※新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予を受けている場合は別途問い合わせ。
6 賃貸人と店舗等賃借人が同一(法人の場合は代表または役員)でないこと
7 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新宿区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
※賃貸人(法人又は個人)が新宿区に1年以上住所地(住所)を有していない場合や、新宿区外に住所地(住所)を有している場合
↓上記1と5から7を備えていて、かつ新宿区内で家賃を減額する物件について5年以上所有している場合は、助成対象者とする。
■助成額
新宿区内の店舗等の家賃について、減額した金額の2分の1を助成
助成上限額:1つの物件につき、月額5万円
対象月:令和2年4月から10月分まで(うち最大6カ月分)
物件数:1人の賃貸人につき、ひと月あたり5物件まで
※家賃とは、月額賃料をいい、消費税や共益費・管理費等を含みません。
■申請期間
令和2年11月30日まで。当日消印有効。
■支給時期
令和2年6月、8月、10月にそれぞれ支給する予定
■問い合わせ先
新宿区文化観光産業部店舗等家賃減額助成担当
■事業名
文京区中小企業者緊急家賃助成事業
■概要
新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受けている区内中小企業を支援するとともに、区内での感染拡大の防止を図るため、休業又は営業時間の短縮を行う区内中小企業者に対し、店舗の賃料の一部を助成する。
■助成対象
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、文京区内に主たる事業所又は従たる事業所を有していること
(2)事業所を賃借していること
(3)生活必需物資の小売業、卸売業、飲食サービス業、生活必需サービス業のいずれかに属する者
※東京都の協力金や給付金の対象となる事業者は除く。
(4)東京都における緊急事態措置等により、休業又は営業時間短縮を要請されている施設、その他東京都の自主休業に係る給付金の対象となっている施設に該当しないこと
(5)東京都の緊急事態措置の期間中、休業又は営業時間の短縮を行っていること(合計7日間以上)
(6)申請日を基準とした直前1カ月間の売上高または営業利益が前年同期に比べ5%以上減少していること。創業1年未満の事業者においては、直前1カ月間の売上高または営業利益が最近3カ月間の平均売上高または平均営業利益と比べ5%以上減少していること
※「直前」とは、申請の「前月」又は「前々月」のこと。
■助成金額
事業所の賃料月額(1月分)の5分の4以内
※限度額:代表者が区民の場合は20万円、代表者が区民以外の場合は10万円
※1事業者1回のみ。代表者が同一の場合は1回のみの申請を可とする。
■申請期間
令和2年5月11日~令和2年7月31日まで※消印有効
■問い合わせ先
東京都文京区中小企業者緊急家賃助成事業コールセンター
■事業名
テナント支援協力金制度
■概要
休業要請を受けた業種又は飲食店が入居しているビル等のオーナーのうち、賃料減免の配慮要請に応じたオーナーに対して、緊急事態宣言の発令期間中に減免した賃料を支援する。(上限額:1テナント当たり50万円)
■対象
対象となるテナントの賃料を減免した賃貸人
<対象テナント>
1 千葉県から発出された休業要請に応じて休業した中小企業・小規模事業者の店舗
2 自粛要請により実質的に休業に準ずる影響を受けている飲食店のうち中小企業・小規模事業者の店舗
※市が定めた新型コロナウイルス感染症対策8カ条を順守しており、かつ新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく千葉県の飲食店に対する協力要請(19時以降の夜間の酒類提供の自粛に応じている店舗に限る。
■助成対象経費及び助成率
対象テナントに対して、減免した賃料等(税抜額)の10分の8(1テナント当り50万円を上限とする)
※対象となる賃料は、緊急事態宣言発令期間中に支払いが発生する、1カ月分の賃料等を限度とする。
■募集期間
令和2年4月28日~令和2年6月30日まで
※ただし、3期に分けて受付
■問い合わせ先
・事業の制度等に関すること
新型コロナウイルス感染症に対する事業者向け臨時相談窓口
・申請受付システムに関すること
経済農政局経済部企業立地課
■事業名
船橋市テナント賃料助成金
■概要
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により、事業継続が困難となっている事業者を支援するため、賃料を助成する。
■助成対象・要件
以下の要件を全て満たす中小企業者等(中小企業者等の定義は以下参照)
・事業用の建物を賃借して、令和2年5月末日までに市内で事業所を有していること
・令和2年2月~5月の任意の1月の売上が、前年同月と比較して3分の1以上減少している、または減少する見込みであること(開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合の取扱いは以下参照)
・過去に本助成金の交付を受けたことがないこと。
・今後も継続して、市内で事業活動を行う意思を有すること。
・暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有すものではないこと。
■助成金の交付対象となる中小企業者等の範囲
・「資本金の額又は出資の総額」が3億円以下、または「常時使用する従業員の数」が300人以下を満たす製造業、建設業、運輸業の会社又は個人事業主
・「資本金の額又は出資の総額」が1億円以下、または「常時使用する従業員の数」が100人以下を満たす卸売業の会社又は個人事業主
・「資本金の額又は出資の総額」が5000万円以下、または「常時使用する従業員の数」が100人以下を満たすサービス業の会社又は個人事業主
・「資本金の額又は出資の総額」が5000万円以下、または「常時使用する従業員の数」が50人以下を満たす小売業の会社又は個人事業主
・「資本金の額又は出資の総額」が3億円以下、または「常時使用する従業員の数」が300人以下を満たすその他の業種の会社又は個人事業主
・「常時使用する従業員の数」が300人以下を満たす宗教法人・政治団体を除く会社以外の法人
上記にかかわらず、大企業と資本関係のある「みなし大企業」は対象外。
○開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合は、以下のいずれかを満たせば対象となる。
・令和2年1月以前開業の場合は、同年1月以前の任意の1月と、同年2月~同年5月までの任意の1月の売上高を比較して3分の1以上減少している、又は減少する見込みであること。
・令和2年2月以降開業の場合は、開業時に計画していた1月当たりの売上高と同年2月~同年5月までの任意の1月の売上高を比して3分の1以上減少している、又は減少する見込みであること。
■助成額
1事業者につき月額賃料の3分の2を助成 ※市内所在の物件が対象
【上限額】1月あたり10万円(最大で20万円)
【対象月】令和2年4・5月
※賃料には共益費・管理費は含まれるが、敷金・礼金・駐車場代は含まない。
※複数の賃貸物件を有している場合は、賃料を合算することができる。ただし、賃貸物件の数にかかわらず、助成金の上限額は1事業者あたり20万円となる。
■申請期間
令和2年4月27日~令和3年3月15日
■問い合わせ先
千葉県船橋市経済部商工振興課テナント賃料助成金事務局
■事業名
福岡市家賃支援
■概要
緊急事態宣言に基づき、福岡県から出された協力要請等を受け休業した施設又は時間短縮営業した食事提供施設の賃料の8割を支給する。
■対象期間
(1)令和2年4月7日~5月6日まで
(2)令和2年5月7日~5月31日まで
■対象施設
県から出された協力要請等を受けて、各対象期間中に定休日を含む15日以上休業した施設又は時間短縮営業した食事提供施設((2)については、福岡県の休業要請期間や対象施設が変更された場合は、休業期間等の申請要件を見直す場合がある)
■支援内容
(1)については、1カ月分の賃料の8割(1施設ごと上限額50万円)を支援するもので、対象期間中、1回のみ
※賃料については、令和2年4月分の賃料を対象
(2)については、令和2年5月7日~5月31日までの賃料の8割(1施設ごと上限30万円)を支援予定
■申請期間
(1) 令和2年5月13日~6月30日
(2) 5月下旬以降
■支給予定日
5月18日頃からの支給開始を予定
■問い合わせ先
福岡市家賃支援相談窓口
■事業名
北九州市休業要請等賃借料緊急支援金
■概要
新型コロナ感染拡大にともない、福岡県から発出された休業や時間短縮営業の協力要請を受け、休業等をした施設に対し、その家賃又は土地賃借料相当額を交付することにより、市内で施設を運営する中小企業者等を支援する。
■対象期間
令和2年4月7日から休業等要請終了までの期間
■支給対象
休業等を行った対象施設の事業者(賃貸借契約上の借主)
■支給要件
(1)「福岡県の緊急事態宣言」に基づき、休業等要請の対象となった市内の施設であること。
休業等要請の対象施設
(1)特措法による協力要請を行う施設
(2)特措法によらない協力依頼を行う施設
(3)営業時間の短縮を要請する施設
(2)対象施設の家賃を支払っていること、又は、土地を賃借し対象施設で事業を行っていること。
(3)事業者が中小企業者、小規模企業者であること。
(4)緊急事態宣言以前より開業し申請時に営業の実態がある施設であること。
(5)2の期間中に、15営業日以上休業等した施設であること。
(6)暴力団員が運営する施設でないこと。
■支給額 1施設につき1カ月分の家賃又は土地賃借料の8割(上限40万円)を支援するもので、緊急事態宣言中の期間、1回のみ
※賃借料は消費税を含み、共益費、管理費は除く。
※土地賃借料は、土地を賃借しその上に自己所有施設を建設し、事業を行っている場合に限る。
■申請期間 令和2年5月10日~6月30日
■問い合わせ先 福岡県北九州市休業要請等賃借料緊急支援金事務局
■事業名
兵庫県神戸市中小企業等の店舗家賃負担軽減事業
■概要
緊急事態宣言期間にかかる店舗の家賃を減額する不動産オーナーに対して、その一部を補助する。
■補助対象者
次の要件をすべて満たす不動産オーナー(建物所有者等)が対象となる。
1 新型コロナウイルス感染症による売り上げ減少などの影響を受けている市内店舗に対する家賃を減額していること
2 令和2年4月及び5月の2カ月分の家賃に対して2分の1以上の家賃を減額していること
3 その他、以下の項目に該当しないこと
ア 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項に掲げる者
イ 兵庫県知事の休業要請等に従わない者(休業要請等の対象施設に限る)
ウ 市税の滞納のある者
■対象店舗
当該店舗に訪れる客に対して、物品の販売やサービスを提供する店舗であって、中小法人・個人事業主が営むもの。(オフィスや倉庫等は除く)ただし、下記ア~ウを除く
ア 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項に掲げる者
イ 兵庫県知事の休業要請等に従わない者(休業要請等の対象施設に限る)
ウ 市税の滞納のある者
■補助額
対象期間2カ月分の減額総額の10分の8(1オーナーあたり最大200万円)
■受付開始時期
5月中の受付開始を予定
■問い合わせ先
神戸市総合コールセンター