不動産トピックス
新型コロナウイルス補助金最新情報
2021.08.10 11:08
【東京都】
■事業名
宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金
□補助対象者
都内の宿泊施設を運営する者
□支援内容
都内宿泊施設における感染拡大防止策に対する支援
(1)アドバイザー派遣
(1)宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料)
(2)事業実施期間
令和2年5月14日から令和3年12月31日まで
(2)施設整備等に対する補助
(1)主な補助対象経費 都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用。
(2)補助率・補助限度額
補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり400万円、消耗品のみを申請する場合は100万円)
(3)補助事業実施期間
令和2年5月14日から令和3年12月31日まで
□申請期間
令和2年6月18日から令和3年10月31日まで (消印有効)
□問い合せ先
東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課
■事業名
中小企業等による感染症対策助成事業
□概要
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成する。また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となる。
□給付対象者
【A】単独申請コース
東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等
【B】グループ申請コース
東京都内の3者以上の中小企業者等で構成されるグループ(共同申請)、中小企業団体等
□主な助成対象経費
【A】単独申請コース
ガイドライン等に基づく感染予防対策に係る経費の一部
・備品購入費
※1点あたりの単価が税抜10万円以上のもの
・内装・設備工事費
【B】グループ申請コース
・消耗品の購入費
※1点あたりの単価が税抜10万円未満のもの
※新型コロナウイルス感染症対策に取り組むのに直接関係するもの
※市販品に限る
□助成限度額
【A】単独申請コース
1店舗(事業所)につき、
・備品購入費のみ =50万円
・内装・設備工事費を含む場合=100万円
・内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合=200万円
【B】グループ申請コース
30万円
□申請期限
令和3年10月31日
□問い合わせ先
公益財団法人 東京都中小企業振興公社
【東京都新宿区】
■事業名
新宿区店舗等家賃減額助成事業
□概要
新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内事業者の事業継続を支援するため、賃貸人が店舗等賃借人の事業が継続できるように店舗等家賃を減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成する。
□対象事業者
新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している店舗等賃借人に対して家賃を減額している賃貸人
□助成対象者の要件
1 中小企業者(法人又は個人)であること
2 新宿区内で家賃を減額する物件について2年以上所有していること
3 法人の場合は、令和3年4月1日現在、引き続き1年以上、本店(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ本店登記が登記日から1年以上新宿区内にあることとし、本店と本店登記が区内の同一住所地にあること
4 個人事業主の場合は、令和3年4月1日現在、引き続き1年以上、事業所(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ新宿区に1年以上住民登録があること
5 賃貸人と店舗等賃借人が同一(法人の場合は代表又は役員)でないこと
6 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新宿区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
□助成額
減額した金額の4分の3(1物件、1か月当たり上限7万5000円。申請できる物件数に制限はない)
□対象家賃月
令和3年4月分から令和3年9月分まで
□申請方法
申請書類一式を、新宿区文化観光産業部産業振興課宛てに郵送
□申請期間
10月31日(日)まで。当日消印有効
□問い合わせ先
新宿区 文化観光産業部 産業振興課 店舗等家賃減額助成申請窓口