不動産トピックス
新型コロナウイルス補助金最新情報
2021.10.18 10:31
【東京都】
■事業名
宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金
□補助対象者
都内の宿泊施設を運営する者
□支援内容
都内宿泊施設における感染拡大防止策に対する支援
(1)アドバイザー派遣
(1)宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料)
(2)事業実施期間
令和2年5月14日から令和3年12月31日まで
(2)施設整備等に対する補助
(1)主な補助対象経費 都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用。
(2)補助率・補助限度額
補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり400万円、消耗品のみを申請する場合は100万円)
(3)補助事業実施期間
令和2年5月14日から令和3年12月31日まで
□申請期間
令和2年6月18日から令和3年10月31日まで (消印有効)
□問い合せ先
東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課
■事業名
中小企業等による感染症対策助成事業
□概要
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成する。また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となる。
□給付対象者
【A】単独申請コース
東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等
【B】グループ申請コース
東京都内の3者以上の中小企業者等で構成されるグループ(共同申請)、中小企業団体等
□主な助成対象経費
【A】単独申請コース
ガイドライン等に基づく感染予防対策に係る経費の一部
・備品購入費
※1点あたりの単価が税抜10万円以上のもの
・内装・設備工事費
【B】グループ申請コース
・消耗品の購入費
※1点あたりの単価が税抜10万円未満のもの
※新型コロナウイルス感染症対策に取り組むのに直接関係するもの
※市販品に限る
□助成限度額
【A】単独申請コース
1店舗(事業所)につき、
・備品購入費のみ =50万円
・内装・設備工事費を含む場合=100万円
・内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合=200万円
【B】グループ申請コース
30万円
□申請期限
令和3年10月31日
□問い合わせ先
公益財団法人 東京都中小企業振興公社
【東京都新宿区】
■事業名
新宿区店舗等家賃減額助成事業
□概要
新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内事業者の事業継続を支援するため、賃貸人が店舗等賃借人の事業が継続できるように店舗等家賃を減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成する。
□対象事業者
新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している店舗等賃借人に対して家賃を減額している賃貸人
□助成対象者の要件
1 中小企業者(法人又は個人)であること
2 新宿区内で家賃を減額する物件について2年以上所有していること
3 法人の場合は、令和3年4月1日現在、引き続き1年以上、本店(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ本店登記が登記日から1年以上新宿区内にあることとし、本店と本店登記が区内の同一住所地にあること
4 個人事業主の場合は、令和3年4月1日現在、引き続き1年以上、事業所(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ新宿区に1年以上住民登録があること
5 賃貸人と店舗等賃借人が同一(法人の場合は代表又は役員)でないこと
6 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新宿区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
□助成額
減額した金額の4分の3(1物件、1か月当たり上限7万5000円。申請できる物件数に制限はない)
□対象家賃月
令和3年4月分から令和3年9月分まで
□申請方法
申請書類一式を、新宿区文化観光産業部産業振興課宛てに郵送
□申請期間
10月31日(日)まで。当日消印有効
□問い合わせ先
新宿区 文化観光産業部 産業振興課 店舗等家賃減額助成申請窓口
【群馬県渋川市】
■事業名
サテライトオフィス誘致推進補助金
□概要
ICT(情報通信技術)を活用した時間や場所に捉われないテレワークなど、企業が取り組む多様な働き方の促進、地域経済の活性化を図るとともに市内の空き物件を活用したサテライトオフィスを開設する企業等を支援するため、設置にかかる費用の一部を補助する。
□補助対象者
サテライトオフィスとして開設することを目的に自らが市内の空き物件を改修、整備する法人及び個人事業主で以下の要件1、2を満たす者。
1.市内の空き物件を賃借、使用賃借または取得すること。
2.サテライトオフィスとして3年以上運用することを誓約すること。
3.サテライトオフィスの設置に当たり、建築基準法ほ規定及び建築基準法施行令第9条に掲げる建築基準法関係規定に違反しないこと。
※ただし以下の要件のいずれかに該当する者は対象とならない。
・渋川市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に規定する暴力団員等
・法令及び公序良俗に違反している者
・サテライトオフィスを以下の目的で使用しようとする者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に揚げる風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のほかこれらに類する業
・特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売取引、同法第2条第1項に規定する訪問
販売、同条第3項に規定する電話勧誘販売のほかこれらに類する業
・貸金業法第2条第1項に規定する貸金業
・政治活動又は宗教活動
□補助対象経費
空き物件をサテライトオフィスとして利用するために必要な改修費
□補助金額
補助対象経費の2/3(上限100万円、1000円未満の端数が生じる場合は、端数は切り捨て)
□申請期限
サテライトオフィスとして利用する予定の空き物件の改修を開始する21日前までに補助金交付申請書に必要書類を添えて、市商工振興課に提出(郵送不可)。なお令和3年度内(令和4年3月31日まで)に事業を完了する必要があります。
□問い合わせ先
同市産業観光部商工振興課産業立地推進室
【栃木県宇都宮市】
■事業名
ビジネスPCR等検査支援事業
□概要
令和3年1月4日より、市内事業者を対象に、経済活動のために従業員などに受けさせる場合のPCR等検査の費用を一部補助する。申請書等を市が指定する検査機関の窓口に提出することで、補助額を差し引いた費用で検査を受けることができる。
□対象
市内に住所を有する事業者(個人事業主を含む)が従業員等(事業主、専従者、役員含む)に実施するPCR等検査の費用
□対象となる活動
感染リスクが高まる人と人との接触を伴う経済活動(主な活動:従業員等の県外・海外との往来、従業員・出演者・プレーヤー等による興行、県外からの来訪者等に対応した従業員等の健康管理)
□補助額
検査に擁した費用の3割相当額
1回あたり PCR検査:最大5000円、抗原定量検査:最大2500円(1事業者1年度50万円を限度とする)
□問い合わせ先
宇都宮商工会議所総務部(検査機関案内、市内事業者証明)
宇都宮市保健所健康増進課(その他)
【福岡県福岡市】
■事業名
福岡市家賃支援金
□概要
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「緊急事態宣言」に基づき、福岡県から出された休業要請を受け休業している、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等を対象に、「福岡市家 賃支援金」(以下、「支援金」といいます。)を支給する。
□支給額
(1)【5月分・6月分】店舗の賃料等1か月分の最大8割(上限額 50万円)
(2)福岡県の感染拡大防止協力金及び福岡県の家賃支援分を含め、前年度又は前々年度の実績月 (5月分の場合は5月の実績、6月分の場合は6月の実績)の売り上げを超えない範囲で上記(1)を支給する。
・賃料については、令和3年5月分及び6月分の月額賃料(消費税及び地方消費税含む)が 対象。
・賃料には、建物の家賃のほか、店舗部分の借地料及び店舗営業に関わる駐車場の借地料(来店客が利用する駐車場に限る)及び共益費・管理費(賃貸借契約書に記載されたものに限る) を含む。
・電気代やリース代などの、その他付随する費用は対象外となる。
・減免がある場合は、減免後の賃料を対象とする。
・支給額は1円未満切捨て。
□支給要件
支給要件は以下の(1)~(5)とし申請者はすべての要件に該当する必要がある。
福岡県の休業要請の対象である、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、喫茶店等について、福岡市内で店舗等を有している事業者であること。
申請する期において、下記の要件を満たす者。
【5月分を申請する場合】 福岡県が休業要請の対象としている施設の運営上、必要な建物・土地の賃貸借契約であり、福岡県の休業要請期間である令和3年5月12日から同月31日において、有効な賃料であること。
【6月分を申請する場合】 福岡県が休業要請の対象としている施設の運営上、必要な建物・土地の賃貸借契約であり、福岡県の休業要請期間である令和3年6月1日から同月 20日において、有効な賃料であること。
申請する期において、下記の休業等の要件を満たす者。
【5月分を申請する場合】 福岡県の休業要請期間である令和3年5月12日から同月31日のすべての期間において休業していること。なお、やむを得ない場合は、令和3年5月14日から同月31日のすべての期間において休業していること。
【6月分を申請する場合】 福岡県の休業要請期間である令和3年6月1日から同月20日のすべての期間において休業していること。なお、やむを得ない場合は、令和3年6月3日から同月20日のすべての期間において休業していること。
代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
その他、福岡市緊急経済対策実行委員会会長が、支援金の趣旨に照らして適当でないと判断するものでないこと。
□申請期限
【5月分】令和3年6月7日(月)から同年8月31日(火)まで(期間延長)
【6月分】令和3年6月21日(月)から同年8月31日(火)まで
□問い合わせ先
福岡市家賃支援事務局